協会会則


多言語行政書士協会 会則

第1章 総則

【名 称】
 第1条 本会の名称は、多言語行政書士協会と称する。

【事務所】
 第2条 本会は、主たる事務所を 東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

【目 的】
 第3条 本会の目的は、以下のとおりとする。
  1.市区町村並びにその他の行政機関に於いて、言語の関係で困っている市区町村等の窓口職員と外国人に対して、電話回線を通じて行政手続が円滑に進むようにサポートすること。
  2.起訴前外国人と国選又は私選弁護人との接見通訳業務を有償にて提供しかつ、入管法に詳しくない被告弁護人に対して入管申請取次行政書士として適切なアドバイスをし、弁護活動がスムーズに進められるよう協力すること。
  3.東京行政書士会が行う裁判外紛争調停(ADR)に対して、通訳人として有償もしくは無償にてサポートをすること。
  4.犯罪被害者となった外国人に対して、通訳人としてサポートすること。
  5.民事訴訟、少額訴訟、民事調停、人事訴訟、家事調停、労働審判などで、外国人原告、被告又は申立人側の通訳人として、原則有償にてスムーズなコミュニケーションのためのサポートをすること。
  6.児童相談所、養護施設、特別養護老人ホームなどの公共性の高い弱者救済機関も    しくは当該施設にて、外国語通訳人を必要とする場合には、電話回線を通じて原則無償にてスムーズなコミュニケーションの確保ための通訳サポートをすること。
  7.その他本会が定める公共機関、公共施設において有償又は無償にて通訳人とし又は行政書士としてサポートすること。

【事 業】
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.日本国及び外国の法令及び手続に関する調査及び研究。
  2.本会活動に関する広報活動。
  3.本会会員の業務能力向上のためのセミナー、講演会、発表会、勉強会、意見・情報交換会等の開催。
  4.その他前条の目的を達成するために必要とされる各種事業。

第3章 会 員

【会の構成会員】
 第5条 本会は、前述した目的及びその事業に賛同し、外国語と日本語との通訳能力のある行政書士有資格者、並びに通翻訳以外の分野に於いて当会の目的及び事業に協力可能な行政書士有資格者によってのみ構成する。但し、行政書士でない者を上記に該当する者を準会員として構成させることができる。しかし、準会員は会総会での決議権は保有できないものとする。

【会員資格の取得】
 第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、他の会員の三分の二以上の承認を受けなければならない。なお、その承認は代表又は事務局長に委任されるものとする。但し、代表又は事務局長は、会員としての適性に疑義がある場合には、必ず他の会員に諮らなければならない。
【経費の負担】
 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

【任意退会】
 第8条 本会会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

【除 名】
 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    1.この会則、その他の法令等に違反したとき。
    2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

【会員資格の喪失】
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1.第7条の支払義務を履行しなかったとき。
    2.会員の三分の二が同意したとき。
    3.当該会員が死亡し、又は会が解散したとき。

第4章 会員総会

【構 成】
第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

【権 限】
 第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
     1.会員の入会及び除名
     2.会代表者の選任又は解任
     3.会則の変更
     4.会の解散及び残余財産の処分
     5.その他会員総会で決議するものとして法令又はこの会則で定められた事項

【開 催】
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要に応じて開催する。

【招 集】
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会総会で選任された代表者    が招集する。

第15条 会員の議決権の四分の一以上に相当する会員は、代表に対して会員総会の目的    である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

【議 長】
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。

【議決権】
第17条 会員総会における議決権は,会員1名につき1個とする。

【決 議】
第18条 会員総会の決議は、法令又はこの会則に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
    1.会員の除名
    2.会則の変更
    3.解散
    4.その他法令で定められた事項

【議事録】
第19条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
   2 議長及び出席した代表は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

【役員の設置】
第20条 本会には、代表1名を置き、必要に応じて副代表、代表代行、事務長などを、代表の権限で設置することができる。

【代表の職務及び権限】
第21条 代表は、法令及びこの規則で定めるところにより、本会運営職務を執行する。
   2 代表は、法令及びこの規則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副代表、代表代行、事務長は、別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
   3 代表となるものは行政書士の資格を有する者が行う。
【役員の任期】
第22条 上記役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関    する定時会員総会の終結の時までとする。
   2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   3 代表は原則として三選されることはない。ただし、次の立候補者がいない場合はこの限りではなく、新たに選任された者が就任するまで、なお代表としての権利義務を有する。

【役員の解任】
第23条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。

第6章 資産及び会計

【事業年度】
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

【事業報告及び決算】
第25条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作    成し、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
    1.事業報告
    2.貸借対照表
    3.損益計算書
   2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、会則及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。

第7章 会則の変更及び解散

【会則の変更】
第26条 この会則は、会員総会の決議によって変更することができる。

【解 散】
第27条 本会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。